不妊治療の助成金まとめ【ながいきや本舗】

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不妊治療の助成金まとめ

不妊治療は、保険適用外の治療も多く、治療費が高額になるケースもしばしばです。

そのため、国や自治体などが助成制度を設けています。

その不妊治療の助成金についてまとめてみました。

※注意※
助成金については日々アップデートされていますので、各自で必ずご利用の自治体にご確認ください!

助成金には種類がある

助成金と一言で言っても、実は種類があります。その分け方は主に

● 誰が助成しているのか

● 何に助成するのか

の2つです。

誰が助成しているのか

「誰が助成しているのか」には、大きく分けて3つあります。

1.国

2.都道府県

3.市町村

何に助成するのか

「何に助成するのか」の「何」については、主に以下が挙げられます。

● 体外受精・顕微授精

● 人工授精

● タイミング

● 不妊検査

● 男性不妊治療

「誰が」「何に」助成するのか、の組み合わせはいろいろとあるのですが、国が行う助成は体外受精と顕微授精です。

国の助成

国、つまり厚生労働省が行っている助成を「「不妊に悩む方への特定治療支援事業」と言い、助成の対象は【体外受精】と【顕微授精】、【それらの治療を行うための精子を採る手術】です。

不妊検査やタイミング、人工授精は国の助成の対象ではありません。

つまり、主に「保険適応でない治療」に対する助成です。

※ 不妊検査項目の中には、保険適用のものもあります。

※ 人工授精は保険適用外です。

申請するところは、国の助成だから厚生労働省に直接、ではなく、あくまでも窓口は都道府県や市町村などの自治体です。

一見、自治体の助成に見えて、実は国の助成だったりしますので、気をつけておきましょう。

詳しくは、下記をご参照ください。

自治体の助成

国の助成とは別に、自治体によっては、自治体独自で助成制度を設けているところがあります。

助成の対象は、国がカバーしていない部分、つまり不妊検査やタイミング、人工授精が多いです。

また、金額を上乗せしたり、要件を緩和したりしているところもあります。

例えば東京都は、「保険医療機関にて行った不妊検査及び一般不妊治療に要した費用(保険薬局における調剤を含みます。)について、5万円を上限に助成します」としています。

また、その都下にある世田谷区は、特定不妊治療にかかった医療費から東京都(つまりは国の助成)で承認決定された助成額を差し引いた実費額のうち、治療1回につき、5万円もしくは10万円助成する、としています。

詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせくださいね。

助成金とは別の助成

国や自治体の不妊治療に対する助成金には、要件が定められていますので、不妊治療を受けたからといって全部が対象となるわけではありません。

でも、年齢や所得制限などの要件で助成金が受けられなかった場合も、高額療養費や医療費控除で、負担を軽減することができます。
助成を受けられた場合も、高額療養費や医療費控除で、さらに負担を軽減することができます。

高額療養費

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分が後で払い戻される制度です。

ただし、高額療養費制度は、保険適用の医療費しか対象となりません。

よって、人工授精、体外受精、顕微授精は保険適用外のため、高額療養費制度は使えません。

不妊検査の中の保険適用の検査や、タイミング法などの保険適用の治療は、高額療養費制度の対象となります。

子宮筋腫や子宮内膜症などの治療で、保険適用の治療も対象です。

なお、不妊治療専門クリニックだけでなく、他の病気で他の複数の医療機関を受診した場合、それぞれで支払った自己負担額が21,000円を超えている場合は、合算することもできます。

あくまでも「同一月」でのカウントとなります。月をまたぐことはできませんので、ご注意ください。

詳しくはこちらをご参照ください。

▼全国健康保険協会
高額な医療費を支払ったとき

医療費控除

医療費控除とは「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができる」制度で、管轄は国税庁です。

不妊治療は医療費控除の対象になりますので、確定申告で医療費控除を申請をすれば、所得税が還付され翌年の住民税も安くなります。

ただし、あくまでも税負担が軽くなる、ということであり、医療費が全額戻ってくる意味合いのものでありません。

また、医療費控除の計算式は「医療費控除額=(医療費控除の対象なる医療費-保険金等で補填された金額)-10万円」となており、ここで言われる「保険金等で補填された金額」とは、高額療養費や不妊治療の助成金が含まれますので、ご注意ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

▼国税庁
医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

**** 国が行う助成金制度 *****

厚生労働省:不妊に悩む夫婦への支援について

事業名:
母子保健医療対策等総合支援 「不妊に悩む方への特定治療支援事業」

対象者:
(1) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された「法律上の婚姻をしている」カップル
(2) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

対象となる治療:
体外受精及び顕微授精

給付内容:
(1)体外受精および顕微授精に要した費用に対して、1回の治療につき15万円まで助成。
凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については7.5万円まで助成

ただし、初回の治療に限り30万円まで助成。(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等は除く)

(2) 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は1回の治療につき15万円まで助成。(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)は除く)

助成回数:
● 年間の助成回数・・・限度なし
● 通算助成回数・・・ 初めて助成を受けた際の治療期間の初日の妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで。
40歳以上であるときは通算3回まで。
● 通算助成期間・・・ 限度なし

ただし、平成25年度以前から本事業による体外受精や顕微授精の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合は、助成されない。

所得制限:
730万円(夫婦合算の所得ベース)

※所得とは「収入」から「必要経費」を引いて残った額。
会社員の場合は、給与から「給与所得控除」を引いた額が所得。(給与が945万円以上だと所得730万円を超える可能性大)
自営業の場合は、事業収入から経費と青色申告控除を引いた額が所得。

注意点:
1.給付を受けるためには、都道府県、指定都市、中核市が指定した医療機関で治療を受ける必要があります。

指定医療機関一覧

2.当事業は国庫補助事業「不妊に悩む方への特定治療支援事業」として、政令指定都市と中核市は各市で、その他の市町村については各都道府県が、実施主体となり運営を行っています。
自治体によっては、この国が定めた支援事業とは別に、独自の助成を行っているところもあります。
詳しくはお住まいの自治体にお尋ねください。

3.体外受精や顕微授精は、高額医療費の対象外です。

4.一般不妊治療(タイミング法、人工授精等)について助成を行う自治体があります。詳しくはお住まいの自治体にお尋ねください。

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