この2022年4月から不妊治療が保険適用となります。
簡単に以下の通りまとめました。
【新たに保険適用となるもの】
▽ 人工授精 ▽ 体外受精 ▽ 顕微授精
▽ 受精卵の培養 ▽ 胚の凍結保存 ▽ 凍結胚移植
▽ 男性不妊治療の「Y染色体微小血栓検査」 「精巣内精子採取法(TESE)」
▽ AM(アンチミューラリアンホルモン)測定 (但し6ヶ月に1回)
【注意事項】
● 事実婚でも適用
● 治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること
● 回数制限がある。
初めての治療開始時点の女性の年齢が
40歳未満 ⇒ 回数の上限:通算6回まで(1子ごとに)
40歳以上43歳未満 ⇒ 回数の上限:通算3回まで(1子ごとに)
※ 助成金の支給回数は、回数の計算に含めない。
※ ここで言う回数とは、体外受精の「胚移植の回数」です。採卵の回数に制限はありません。
【まだ保険適用ではないもの】
・着床前検査(PGT) ・第三者の卵子又は精子提供による不妊治療
・子宮内膜検査(細菌叢、受容能) ・子宮内膜スクラッチ
・タイムプラス ・二段階胚移植法 ・反復着床不全に対する免疫抑制剤
なお、年齢制限・回数制限の経過措置があります。ここ、重要です!
**** 厚生労働省 不妊治療の保険適用(リーフレット)より **************
<Q>
4月に43歳の誕生日を迎えますが、準備が間に合わず43歳未満で受診できなかった場合には、もう保険診療を受けることはできないのでしょうか?
<A>
施行当初は医療機関側の準備が整っていないことも想定されるため、令和4年4月2日から同年9月30日までの間に43歳の誕生日を迎える方については、
43歳になってからでも、令和4年4月2日から同年9月30日までに治療を開始したのであれば、1回の治療(採卵~胚移植までの一連の治療)に限り保険診療を受けることが可能です。
<Q>
4月に40歳の誕生日を迎えますが、準備が間に合わず40歳未満で受診できなかった場合には、回数制限の上限は通算3回となってしまうのでしょうか?
<A>
施行当初は医療機関側の準備が整っていないことも想定されるため、令和4年4月2日から同年9月30日までの間に40歳の誕生日を迎える方については、
40歳になってからでも、令和4年4月2日から同年9月30日までに治療を開始したのであれば、回数制限の上限は通算6回となります。
ぜひ一度厚生労働省のリーフレットに目を通しておいてくださいね。